5.くらしの安心・安全の構築|消費者政策

2-19-3.科学的根拠にもとづく食の安全を確保し、安心して食生活を営める環境を整備する。

  1. (1)国・地方自治体は、消費者基本法と基本計画をふまえ、科学的根拠にもとづくリスク分析を行い、生産地から食卓にわたる食品の安全性の確保・品質管理の徹底をはかるとともに、消費者に対する適切な情報提供を行う。

    ①TPP11の発効に伴い、表示義務のない外国産の遺伝子組み換え食品の増加や、低濃度・長期間摂取による影響も加味した適切な規制値の設定ならびに見直しを行い、身体への影響に関する研究の推進、含有濃度の実態調査、消費者に対する情報提供・摂食指導など、リスク低減のための対策を講じる。また、健康への懸念が示唆される物質については、予防的取り組み方法にもとづき、その情報を公開する。

    ②食品表示法にもとづくアレルギー表示や食品添加物表示について、飼料添加物中の不純物および分解・反応生成物に関する表示の徹底、適切な規制値の設定、摂取状況の調査と分析法の向上、検討過程を含めた消費者に対する情報公開など、安心・安全の確保に向けた取り組みを推進する。

    ③保健機能食品制度(特定保健用食品・機能性表示食品・栄養機能食品)は、製造管理・品質管理の徹底、身体への影響に関する研究の推進、健康被害の情報収集・分析、消費者に対する情報公開・摂食指導など、安全確保に向けた取り組みを推進する。

    ④遺伝子組換え食品・動物用医薬品の原料生産に用いる遺伝子組み換え微生物については、安全性に関する審査の徹底、身体や環境への影響に関する研究の推進、流通管理の徹底、消費者に対する情報提供や適切な表示など、安全確保に向けた取り組みを推進する。

  2. (2)国・地方自治体は、食中毒をはじめとする食品事故などの未然防止と、発生時の拡大防止・原因究明に向けた食品衛生監視の体制を強化するとともに、消費者への適切な情報提供を徹底する。

    ①フードディフェンスの考え方を踏まえた衛生管理システム強化によるHACCP導入、GAPやGMPの導入に向けた環境整備、実効性を慎重に考慮したトレーサビリティの拡大などを通じて、食の安全・安心の確保に資するフードチェーンを確立する。衛生・品質管理システム導入などを担う人材育成や、消費者理解を促進するための取り組みを推進する。

    ②食中毒事件の被害拡大防止に必要な原因究明を行うとともに、対策事例を共有し、細菌・ウイルス・動物性自然毒・植物性自然毒などに関する疫学調査を支援する。

    ③食品防御の考え方と対策を周知し、危機管理などに関する取り組みを促進する。法令遵守の徹底や食品事故対応マニュアルの整備などを促す取り組みを継続する。

  3. (3)国は、「食品安全基本法」を、国・地方自治体および食品関連事業者の責務ならびに消費者の役割を明らかにする法律から、消費者の権利を保障する法体系に改める。
  4. (4)国は、「食品衛生法」で規定されている食品等事業者の販売食品および原材料等の安全性確保のための必要な知識・技術の習得や検査などの措置を義務規定とする。
  5. (5)国は、食品ロスの削減を推進する。また、食品関連事業者における消費期限・賞味期限の適切な設定ならびに流通現場における納入期限・販売期限に関する運用ルール(「三分の一ルール」)の見直しを促進する。

 

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