- (1)国・地方自治体は、消費者基本法と基本計画をふまえ、科学的根拠にもとづく国際的な枠組みによるリスク分析を行い、生産地から食卓にわたる食品の安全(注3)性の確保・品質管理の徹底をはかるとともに、消費者に対する適切な情報提供を行う。
①国は、輸入食品の安全確保に向けて、わが国の食品衛生基準にもとづく輸出国の責任による衛生対策と検査実施を原則とし、検疫所などにおける国内の監視・検査の強化をはかる。
②国・地方自治体は、食品や動植物に残留する農薬や農薬の植物代謝物および分解物について、ポジティブリスト制度の確実な実施を通じ、安全性の確保をはかる。
③国・地方自治体は、食品の安全性向上へ向け、食品中の化学物質および微生物、ゲノム編集など育種の安全性に関する課題に関し、適切な規制値の設定ならびに見直しを行う。また、重金属・環境汚染物質に関する調査と消費者に対する情報提供・摂食指導など、リスク低減のための対策を着実に実施する。あわせて、健康への懸念が示唆される物質については、予防的取り組み方法にもとづき、その情報を公開する。
④国・地方自治体は、畜産物の安全確保に関する調査・研究の強化および規制・流通管理の徹底を通じ、伝染病被害の拡大防止などの対策を強化する。ワクチン接種などの防疫対策の際には、国と地方自治体、隣接する地方自治体同士の連携体制を迅速に構築し、対応を行う地方自治体へ速やかな支援を行う。
- (注3)食の安全 ~食品には「絶対安全」はないということを前提としつつ、内閣府消費者庁・食品安全委員会、農林水産省、厚生労働省が地方自治体と連携し、産地から食卓までのそれぞれの段階で「どのようなリスクが存在するか」、「そのリスクを抑えるためにどのような対策が必要か」を検討したうえで、生産・流通企業の自主的な安全対策も加え、総合的なリスク管理を行っている。ただし、「安全」は科学的根拠により示されるが、「安心」は個々人の判断にゆだねられている。