- (1)地方自治体は、「地域気候変動地域適応計画」を策定・改定するプロセスに、労使や研究者、NGOなどの参加を保障し、その意見を反映させる。また、予算上の制限から、予防措置の重点投資を検討する際には、ステークホルダーとの十分な議論のうえ、合意を得る。
- (2)地方自治体は、「地球温暖化対策推進法(温対法)」にもとづく実行計画の策定やレビューと見直し、さらに「地域気候変動適応計画」の策定と実施にあたっては、労働者を含む関係当事者の意見を聴取する。
①地方自治体は、「適応計画」に以下の内容を盛り込む。
a)地域の社会構造に関わる大規模な適応策の策定にあたっての、対象地域の住民・企業、労働者の理解と合意
b)住民の果たす役割の具体的な明記とその周知・広報
c)企業・団体による「適応計画」および「事業継続計画(BCP)」の策定・改定にあたっての必要な情報提供と技術的支援
d)気候変動の影響による地域の産業の廃業や移転に対応するための新たな雇用機会の創出や職業訓練等、「グリーン」で「ディーセント」な雇用の実現に関する対策②国は、地方自治体における「適応計画」の策定を後押しし、地方において計画を実施するための財政と人材が確保されるよう支援する。
5.くらしの安心・安全の構築|環境政策