- (1)国は、年金基金(公的年金・企業年金)の運用に際して、責任投資(ESG投資)を推進する。
①連合「ワーカーズキャピタル責任投資ガイドライン」をもとに、公的年金および企業年金の運用に際し、投資判断に「環境・社会(労働)・コーポレートガバナンス」(ESG)など非財務的要素を考慮する責任投資を普及する。
②GPIFなど公的年金において、保険料拠出者である労使代表の参画のもと、責任投資に取り組む。
③公的年金においての投資(運用)目的は「専ら被保険者の利益のため」に他ならず、そのことについて運用受託機関や投資先企業と必ず共有をはかるよう促進する。
④企業年金において責任投資に取り組むにあたり、日本版スチュワードシップ・コードの受け入れや国連責任投資原則(PRI)、21 世紀金融行動原則の署名など、責任投資を促進させる取り組みとセットで展開する。
⑤企業年金において責任投資の促進をはかるため、厚生労働省が策定している規約例や運用ガイドラインにその考え方を盛り込む。