3.安心できる社会保障制度の確立|子ども・子育て支援政策

2-11-4.保護者の経済的負担の軽減をはかる。

  1. (1)国は、保護者の様々な就労状況や経済状況にかかわらず、子どもがより良い環境で育つことができるよう、無償化の対象施設となった認可外保育施設の質の改善に取り組み、認可化移行計画を進める。また、すべての小学校就学前の子どもの利用料の無償化に向け財源確保に努める。
  2. (2)国は、出産、子育てにかかる経済的負担を軽減するため、次の措置を講ずる。

    ①子育て支援と、安全・安心な出産のため、出産にかかる費用については、正常分娩も含めて健康保険の適用(現物給付)とし、窓口自己負担が増加することのないよう、公費から別途負担軽減措置を講じ、現行の出産育児一時金は廃止する。具体的な診療報酬の設定などに向けて、医療機関から保険者や患者への分娩費用含む提供内容と費用内訳が分かる明細書の無料発行を義務づけるなど、正常分娩と異常分娩それぞれの実態や費用内訳を把握・検証するとともに、産科医療の標準化と質の向上を進める。(「医療政策」より再掲

    ②不妊治療について、可能な限り広く治療法の選択が可能となるよう、保険適用による影響の検証調査を踏まえつつ、保険適用外の治療に対する助成制度を設ける。

    ③不妊治療の保険適用にあたり、不妊治療実績、保険適用外の治療にかかる費用、専門医の数、年間の治療件数などの情報開示制度を構築する。

    ④不妊治療の保険適用については、当事者の意思を尊重することを前提に、 患者の安全性の確保と医療の標準化を重視し、可能な限り広く治療法の選択を可能とする。その際、 医療アクセスへの公平性の確保を重視し、保険収載を前提としない「混合診療」の導入につながらない仕組みとする。あわせて、不妊治療の心理的負担を軽減するための措置を講じる。(「医療政策」より再掲

    ⑤18歳までの子どもがいる世帯に対し、公的賃貸住宅の優先入居を行う。また、子育て世帯など住宅セーフティネット法の住宅確保要配慮者が入居しやすくなるよう、民間の優良賃貸住宅に対する支援を強化する。

    ⑥児童手当について、次の措置を講ずる。

    a)0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを養育する保護者に対し、所得制限や世帯合算なしで支給する。なお、所得再分配については、税制などにおいて対応する。

    b)年少扶養控除の廃止等により、児童手当受給時に比して実質手取額が減少する世帯が生じない額(3歳未満児1人あたり月額20,000円程度、3歳以上中学修了までの子ども1人あたり月額15,000円程度)を最低限支給する。

  3. (3)国は、児童扶養手当などをはじめとしたひとり親世帯への支援策をさらに拡充し、子育て・生活支援や職業訓練等の自立支援策を個々の世帯の態様を踏まえ、総合的かつ強力に取り組む。また、児童扶養手当制度における一部支給停止(減額)措置は廃止するとともに、安定的な生活設計のため毎月支給とする。
  4. (4)国および地方自治体は、すべての未就学児が必要な医療および健康診査が受けられるよう、低所得者への負担軽減を行う。

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