- (1)待機児童を早期に解消し、仕事と子育ての両立ができることで、誰もが能力を発揮できるよう、「子ども・子育て関連3法」の着実な施行のための支援を強化する。
①地方自治体は、潜在的なニーズも含め保護者の意向や状況を把握し、全国の待機児童の実態を明らかにする。また、地方版「子ども・子育て会議」において、各地方自治体事業計画の検証を行い、実効ある子ども・子育て支援がすべての地域で実施されるよう、対策を強化する。
②国は、待機児童解消のため、市町村を強力に支援するとともに、子ども・子育て支援新制度に保育サービスの利用者などの意見が確実に反映されるよう、「子ども・子育て会議」の機能を着実に発揮させる。
- (2)国および地方自治体は、既存の保育所および幼稚園の幼保連携型認定こども園への移行を促進するとともに、子ども・子育て支援新制度の質的な改善と量的な拡充をはかる。
①子どもの安全と育ちの保障を重視し、幼保連携型認定こども園の設置基準・職員配置基準を改善するとともに、基準を満たすための財政支援を行う。同様に、幼稚園・保育所についても改善する。
②保護者の様々な就労状況や経済状況にかかわらず、すべての小学校就学前の子どもに対するより良い幼児教育・保育環境を確保するため、インセンティブを設け、さらなる移行を促進する。
③市町村の保育に関わる責任を明確にし、あっせん、利用調整、要請の権限について、その実効性を確保する。また、利用者と教育・保育施設等との契約における施設の応諾義務を徹底する。なお、公立の教育・保育施設については、地域のニーズに応じて行政機関としての責務と役割も担うこととする。
④教育標準時間認定子ども(1号認定)に対して、定員を上回った場合の入所選考については、他の認定こども園と同様に、市町村のあっせん、利用調整、要請の対象とする。
⑤インクルーシブの理念を重視し、障がい児など、特別な支援が必要な子どもについて、市町村によるあっせん、要請などの利用支援を積極的に行う。同時に、受入れ側の人員配置、体制などを十分に確保する。
⑥保育所の認可について、「欠格事由に該当する場合や供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認可するものとする」との考え方どおり機動的に実行するとともに、都道府県と市町村との間で十分な連携がはかられるよう周知する。
⑦市町村が定める利用者負担額以外の上乗せ徴収・実費徴収については、上限を設定するとともに、低所得者対策として利用者負担の軽減などを実施する。
⑧病児・病後児・延長・夜間・休日保育や一時預かり事業などの多様な保育を整備する。
⑨市町村における保育の必要性の認定や利用調整、施設における事務や保護者との連携などにおいてICTを活用し効率化をはかる。
- (3)国および地方自治体等は、事業所内保育、家庭的保育や小規模保育のさらなる整備・充実をはかる。
①事業所内保育施設について、さらなる整備・充実を進める。また、労使の主体的な判断のもと、積極的に子ども・子育て支援新制度の地域型保育の運営基準を満たし、地域の子どもを受け入れる体制をつくるとともに、適切なワーク・ライフ・バランスが確保できるよう努める。
②家庭的保育や小規模保育については、子どもの安全などの質を確保した上で、さらなる整備・充実を進める。特に都市部での家庭的保育や小規模保育の推進にあたっては、子どもの最善の利益のため、子どもの年齢や発達に応じた活動ができるよう、内部設備や周辺環境を考慮する。整備する際は、保育が適正かつ確実に行われるよう、認可保育施設を連携施設として確保する。
③過疎地の幼児教育・保育について、小規模保育の充実や、認可施設への移行に向けた認可外施設の改善を促すなど、安定的にサービス提供できるよう施策を拡充する。
- (4)国および都道府県等は、放課後児童クラブなどの地域子ども・子育て支援事業のさらなる充実をはかる。
①放課後児童クラブにおける待機児童を解消し、子どもを取り巻く環境を向上させるため、次の措置を講ずるとともに、将来的には子ども・子育て支援法上の給付として位置づける。
a)市町村の実施責任を明確にし、小学校区内に最低1つ以上の設置をはかるよう早急に整備する。設置にあたっては、児童福祉法において「参酌すべき基準」とされている従事する者の資格、職員数については早急に「従うべき基準」へ改める。また、児童の集団の規模、設備、開所日数、開所時間などについても、その改善をはかるとともに「従うべき基準」へ改める。
b)放課後児童クラブにおいて、基準を満たすよう、施設の改善や職員の資格取得に向けた支援を行うとともに、適切なワーク・ライフ・バランスが確保できるよう努める。
c)保育時間の延長や入所要件の弾力化をはかるなど、地域のニーズと実情に応じて多様なサービスの提供を推進する。併せて、障がい児の受入れが可能な体制を整備する。
d)運営にあたって小学校との連携・協力体制を構築する。
e)「こども未来戦略」を推進するにあたっては、放課後児童クラブと放課後子供教室の連携を強化するとともに実施水準を確保する。また、児童館との連携を進める。
②保護者の負担軽減に資するよう、延長保育(幼稚園における預かり保育を含む)、夜間保育、休日保育等の拡充のため、財政支援を強化する。
③すべての子どもと保護者(妊娠期の者を含む)が、切れ目のない総合的な子ども・子育てサービスを受けることができるよう、「こども家庭センター」を市区町村ごとに最低1ヵ所設置する。その際、多岐にわたる業務に対応できる体制を構築し、乳幼児期から思春期、青年期に至るまでのすべての子どもとその保護者があらゆる相談・支援サービスをワンストップで提供するとともに、アウトリーチ機能を有する機関とする。「こども家庭センター」には専門機関も参画する。また、地域住民や地域の労使など様々な関係者が運営に参画する体制を整備する。
④病児・病後児保育の推進のため、医療機関併設型施設への助成拡充や、医療機関と保育施設等との連携強化をはかる。同時に、保育所などにおいては、安静室・調理施設、看護師・担当保育士を確保した病児・病後児保育体制を早急に整備する。
⑤ファミリー・サポート・センター事業における病児・緊急対応強化事業の普及促進をはかる。
- (5)国および地方自治体は、子どもの最善の利益を確保する観点から認可外施設への取り組みを強化する。
①認可外保育施設について、財政支援を行うことで認可施設への移行をはかり、保育環境を改善・向上させる。
②国は、自治体が全ての認可外保育施設への立入調査を実施するよう財政支援を強化する。
③企業主導型保育については、子どもの育ちと安全を保障するため、認定・指導・監査などに市町村による関与を行う。認可施設への移行を強力に進め保育の質を確保する。また、企業主導型保育事業における地域貢献の理念を徹底する。
- (6)保育の質を確保する観点から、質の評価の仕組みを構築する。保育の質の評価にあたっては、減点方式や施設間の競争を生じさせるものではなく、現場を支援する観点で行う。
①施設の利用者や地域住民などが運営に参画する体制を整備し、保育の質の確保の観点を重視して、保育施設などの設備に関する基準の遵守状況などのチェックと評価を行う。
②自治体による保育施設などへの監査の結果を施設単位で公表することを義務化するとともに、「ここdeサーチ」で情報を提供する。
- (7)「こども誰でも通園制度」の意義などについて周知し、保護者の就業に寄らず、子ども一人ひとりに必要な幼児教育・保育の提供体制を整備するとともに、レスパイトケアとしての利用などを可能とする。
- (8)社会全体で子ども・子育てを支えるために、地域資源の活用をはかる。
①国および地方自治体は、地域の子育て支援機能回復の観点から、児童館の運営・活動を拡充する。また、開設時間の延長、日曜開設等への支援を強化する。
②市町村は、NPOなど地域の様々な資源とともに子育て支援ネットワークを構築するとともに、保育施設などにその中核的な拠点としての役割を担わせる。
③国は、ベビーシッターについては、届出の義務付けだけでなく、認可制の導入などにより子どもの安全を確保するとともに、将来的には子ども・子育て支援新制度の枠内での実施によって子どもの最善の利益をはかることを検討する。
④国および地方自治体は、子ども食堂が子どもや子育ての地域の中での居場所となるよう、地域と連携できるよう支援する。運営にあたっては、地域の誰もが利用できるよう配慮する。
3.安心できる社会保障制度の確立|子ども・子育て支援政策