- (1)国は人権侵害に対する十分かつ迅速な解決と救済を目的とする「人権侵害救済法(仮称)」を早期に制定し、人権救済機関を設置する。
①人権侵害救済法(仮称)は、人権侵害を受けた被害者の救済を目的とし、人種、民族、信条、性別、年齢、社会的身分、障害などを含むものとする。
②人権救済機関については、政府からの独立性を担保した人権委員会を設置する。
③人権委員会については、我が国における人権侵害に対する救済・予防、人権啓発のほか、国民の人権擁護に関する施策を総合的に推進し、政府に対して国内の人権状況に関する意見を提出することなどをその任務とする。
- (2)国は就職差別の廃絶へ向け、応募採用の実態把握を行い企業への指導を強化するとともに、ILO111号条約を早期に批准する。
①「職業安定法第5条の4、および大臣指針」「男女雇用機会均等法」「統一応募用紙」の趣旨を各事業所に周知徹底するため、さらに創意工夫を加え、啓発・指導を強化する。
②文部科学省および高校、大学などと協力して、「受験結果報告書」用紙の収集など各地の取り組みの実態を具体的に把握するとともに、「報告書」用紙の参考例または好事例を示し、特に大卒者の取り組みの全国化と充実をはかる。また、事業所独自の「エントリーシート」の項目についての点検も強化する。
③応募時における健康診断の実施や健康診断書の提出について、事業主に対して啓発、指導を強化するとともに、業務遂行に必要な特定職種の場合に限定されるよう啓発、指導を徹底する。
④取り組みの遅れている地方自治体や小規模事業所などに対して啓発活動の強化などの対策を講じる。
⑤採用における差別を禁止する法整備をおこない、ILO111号条約を早期に批准する。
- (3)国は北朝鮮による日本人拉致事件を早期に解決する。
- (4)国はすべての被爆者を対象に、国家補償に基づく被爆者支援を実現する。(「被爆者援護政策」より再掲)
- (5)国は差別やえん罪のない安心して働ける社会に向けて積極的に取り組む。
- (6)国は「障害者差別解消推進法」、「ヘイトスピーチ解消法」および「部落差別解消法」について、法の実効性の確保に向けて必要な法改正等に取り組む。
- (7)国は情報流通プラットフォーム対処法の実効性を高めるとともに、インターネット上の差別を禁止する法制度等の整備に取り組む。
6.民主主義の基盤強化と国民の権利保障|人権・平等政策