- (1)人種、民族、宗教、肌の色、性別、年齢、疾病、障害、門地、性的指向・性自認等による人権侵害はいまだに続いている。また、近年では特定の人種や民族に対し憎しみをあおるような差別的表現、すなわちヘイトスピーチやインターネット上で知らない間に行われている差別拡散などによる悪質な人権侵害が横行しており、大きな社会問題となっている。
- (2)日本国憲法第13条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定している。国に対しては、人権の尊重を国政上の最重要課題として扱うことが要求されているが、公権力による人権侵害、私人間における人権侵害のいずれに対しても、十分かつ迅速な解決と救済は保障されていない。
- (3)民主党政権時の2012年11月、「人権委員会設置法案」ならびに「人権擁護委員法の一部を改正する法律案」が国会に提出されたが、審議に入れず廃案となった。一方、自民党は、人権委員会設置に対して反対の姿勢を明確に示しており、「個別法」で対応するとしている。2016年には「障害者差別解消法」、「ヘイトスピーチ解消法」および「部落差別解消推進法」など、差別禁止に関する法律が制定されたが、法の実効性に欠けるため、地方自治体での条例制定など法の具体化に向けた取り組みや差別禁止を含む包括的な人権侵害救済法(仮称)の制定など、救済制度や国内人権委員会の創設が急務である。その後、SNSなどでの誹謗中傷行為の抑止を目的とした侮辱罪の法定刑引き上げに関する法案が可決された。
なお、インターネット上の誹謗中傷などによる権利侵害について、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律」(改正プロバイダ責任制限法)が2022年10月1日に施行され、その後、2024年5月、大規模プラットフォーム事業者に対して「対応の迅速化」と「運用状況の透明化」を義務付けた「特定電気通信による情報流通で発生する権利侵害等対処法」(通称「情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)」)が公布され、2025年4月1日に施行された。 - (4)日本人拉致問題について、日朝政府は、再調査の実施および拉致被害者を含むすべての日本人に関する包括的調査を行う特別調査委員会を設置することで合意したが(2014年5月「ストックホルム合意」)、2016年2月12日、北朝鮮は特別調査委員会を解体すると一方的に宣言した。その後、何ら進展がない中、2021年8月現在、政府が認定している日本人拉致被害者17名のうち、帰国者はわずか5名にとどまり、拉致の可能性を排除できない行方不明者は2021年11月現在、800名以上にのぼっている。
6.民主主義の基盤強化と国民の権利保障|人権・平等政策