6.民主主義の基盤強化と国民の権利保障|政治改革

2-21-2.国民の政治に対する不信感を払拭するため、政党法を制定し政党の位置づけなどを明確にする。加えて、政治資金規正法などを改正し、公開と透明性の確保を徹底するとともに規制の実効性を高める。

  1. (1)政党の位置づけ、権利・義務等を規定したいわゆる政党法の制定に向け、検討を進める。あわせて、国会運営の基本単位となっている会派についても、法的な地位、権利、政党との関係等を明確にすることも検討する。
  2. (2)政治資金に対する有権者の監視機能を発揮しやすくするため、収支の公開と透明性を高める。

    ①政治資金や選挙に関する法令遵守の徹底のための独立した専門機関を早期に設置し、公職選挙法や政治資金規正法を実効性あるものとする。

    ②自らが代表者となっている政治団体の収支報告書への政治家本人の確認書添付の義務づけについて、不記載や虚偽記入が明らかとなった場合には、政治家本人への罰則が確実に適用されるよう、その実効性を高める。

    ③総務省および都道府県選挙管理委員会による政治資金収支報告書の公開・閲覧の期間を現行の3年より延長する。

    ④資産公開については、政治任用された首相補佐官などについても議員と同様の資産公開を行う。

  3. (3)国民の政治に対する不信感を払拭するため、政治資金の授受に関する規制等の実効性を高める。

    ①政治家個人の政治資金の授受を禁止し、すべて政治資金は政治団体を介するものとする。政治家個人は主たる政治団体を1つ指定し、当該団体がその政治家の関係するすべての政治団体の資金収支を集計して報告する義務を課す。

    ②政治資金の金銭授受は、現金での授受を禁止し、受け手が指定した金融機関の口座を通じてのみ行うこととする。また、収入も監査の対象とする。

    ③政治献金の抜け道にもなっている、政党や政治団体の機関誌紙への「広告料」については、年間の上限額を定める。

    ④国会議員関係政治団体を親族が引き継ぐことを禁止し、解散時の資産は政党や国庫などに帰属させる法律を制定する。

    ⑤あっせん利得処罰法について、これまで立証の難しさからほとんど適用がなかったことから、その実効性を高める改正を行う。

  4. (4)国会議員在任中の株取引を禁止するとともに、親族・秘書などの名義の株取引は公開し、違反に対する国会議員本人の責任を明確にする。

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