- (1)国・地方自治体は、食品をはじめとする商品・サービスの安全基準の設定や、重大事故情報報告・公表制度の運用の徹底、問題のある商品の回収ならびにサービスの差し止めなどに関する制度を整備し、消費者の生命・身体の安全を確保する。
①「事故情報データバンクシステム」を活用し、生命・身体にかかる消費生活上の事故情報などを収集・周知し、事故を防止する。
②商品・サービスの安全確保に関する事業者の責任を明確化したうえで、遵守に向けた啓発・支援を推進するとともに、違法な行為に対する厳正な措置を講ずる。
- (2)国・地方自治体は、消費者契約に関する各種制度の整備および適切な運営をはかり、消費者と事業者との公正な取引を確保する。
①不当な勧誘・契約によって消費者の財産上の利益を侵害することがないよう、消費者契約に関する制度を整備し、適切な運営をはかる。
a)消費者契約に関して、消費者被害に関する裁判例、消費者相談の蓄積を踏まえ、調査・分析を行い、救済に向けた環境整備、消費者保護を強化する。
b)改正「特定商取引法」の施行によるダークパターン(消費者を不利な決定に誘導する表記やサイト設計)への対応などについて改善効果を検証するとともに、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売など特定商取引に対して、引き続きICTの進展に対応した消費者保護ルールの整備をはかる。
c)「割賦販売法」「貸金業法」などの実効性を担保するとともに、多重債務問題などに関する実態の把握ならびに対策の充実をはかる。
d)「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」の消費者へ周知徹底をはかる。
②取引に関する事業者の責任を明確化したうえで、遵守に向けた啓発・支援を推進するとともに、違法な行為に対する厳正な措置を講ずる。
- (3)国・地方自治体は、消費者の安全かつ適切な商品・サービス選択を確保する表示制度の整備・運用をはかる。
①食品表示に関する規定を一元化した「食品表示法」にもとづき、産地判別などへの科学的な分析手法の活用などにより、効果的かつ効率的な監視及び立入検査などの執行業務を通じて食品表示の適正化を担保する。
②食品表示制度は、消費者が適切に食品を選択するための機会の確保や、消費者のニーズに即した食品の生産の振興に資するよう国際基準との整合を進める。また、「不当景品類及び不当表示防止法」「外食の原産地表示ガイドライン」にもとづき、事業者に対する適正な表示に関する啓発・指導を強化し、外食におけるメニューなどの適切な表示を推進し、不正表示を一掃するとともに、食品表示ウオッチャー制度の継続・強化をはかる。
③加工食品の原料原産地表示の義務化については、実行可能性を確保しつつ、消費者にとって真に必要な情報が提供可能な表示方法を検討する。
④機能性表示制度については、消費者の健康被害が発生した場合や、事業者による虚偽の届出、消費者が誤解をする誇大な表示をした場合などに対し、届出の撤回と事業者に対する厳正な処分を行う。また、表示が妥当かどうか監視を行い、本制度の適正運営の周知徹底をはかる。
5.くらしの安心・安全の構築|消費者政策