5.くらしの安心・安全の構築|消費者政策

2-19-1.倫理的な消費者行動の促進に向けた施策を推進するとともに、消費者行政の組織体制の充実ならびに機能強化をはかる。

  1. (1)消費者による行き過ぎたクレームや迷惑行為などカスタマー・ハラスメントから労働者を守るため、厚生労働省の指針に定める事業主が講ずべき措置を法律に定める。

  2. (2)国・地方自治体は、倫理的な消費者行動を促進するための施策を推進する。

    ①「第4期消費者基本計画」を踏まえ、消費者と事業者との適切なコミュニケーションなど、倫理的な消費者行動を促す消費者教育や、雇用・労働を含む人や社会・環境などに配慮して消費者自らが行動するエシカル消費を促進する。

    ②持続可能なより良い消費社会の実現へ向けて、消費者・消費者団体、事業者・事業者団体、消費者庁等の関係機関が連携できるような枠組みを構築し、協働する。

    ③消費者が行うクレームや改善要望は、健全な消費活動の実現のために必要な行為であり、商品開発やサービス向上につながるため、積極的に受け止める。

    ④業界や企業に対し「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(厚生労働省作成)」を積極的に活用するよう周知に努めるとともに、防止マニュアルの作成や従業員教育などの実施に向けたガイドラインを作成・公表するよう働きかける。

  3. (3)国は、専門人材の確保・育成など、消費者行政の司令塔として消費者庁の機能強化をはかる。また、関係省庁、地方自治体との連携を十分にはかり、消費者行政の充実・発展につとめる。

    ①消費者基本計画を実効性あるものとするため、地方自治体との連携を強化する。

    ②消費者安全調査会は、消費者に関する重大な事故があった際には、関係省庁と連携し、事故原因究明、調査、再発防止、消費者への丁寧な説明などを行う。

    ③消費者委員会は、独立した第三者機関として機能強化をはかり、消費者行政に関する監視・提言につとめる。

    ④食品安全委員会は、科学的知見にもとづき客観的かつ中立公正にリスク評価を行う機関として機能強化をはかり、食品安全行政の充実につとめる。

    ⑤国民生活センターは、消費者のための中核的機関として、消費生活センターとの連携を通じて、消費者行政の充実につとめる。また、「全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO-NET)」による事故情報の一元的集約、分析、原因究明の体制強化をはかる。

    ⑥誰もがどこに住んでいても質の高い消費生活相談・消費者被害の救済を受けられるよう、地方消費者行政の体制整備、消費者被害に遭いやすい高齢者などの見守りネットワークを構築する地方自治体を支援する。

    ⑦「地方消費者行政の充実・強化のための指針」を踏まえ、「地方消費者行政活性化基金」などによる財源確保について留意するとともに、地方自治体の自立的かつ持続的な消費者行政の運営を可能とするための基盤整備を行う。

  4. (4)国・地方自治体は、地方消費者行政の推進に向け、多様な消費者の身近な相談窓口として、人口規模に関わらず、すべての市区町村に消費生活センターを設置する。
  5. (5)国・地方自治体は、特定適格消費者団体の適切な認定を行い、体制を強化するとともに、公的な活動をしているにもかかわらず運営面で厳しい状況に置かれている適格消費者団体に財政的・人的な支援を行う。

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