- (1)国連障害者権利条約にもとづき、国内法の整備に向けて、以下のとおり対応する。
①いかなる者に対する障がいに基づく差別も、人間の固有の尊厳及び価値を侵害するものであるとする条約の基本的考え方を強力に発信し、すべての人権および基本的自由が普遍的であるとする条約の理念を国民に対し徹底する。
②国は、障害者権利委員会に対する条約の実施状況の報告にあたっては、十分な情報収集と適切な実態把握を行う。また、国内法や制度の改善にあたって、国連障害者権利委員会の総括所見に加え、障害者権利条約のパラレルレポートを尊重する。
③国および地方自治体は、政策決定や運営プロセス、政策評価など、あらゆる意思決定の場への障がい当事者の参加を保障する。
④国は、障がいのある女性や子ども、高齢者などが有する複合的な困難を解消するための支援を強化する。
⑤国および地方自治体は、障がいのある人もない人もともに同じ地域でくらし、多様性を認め合い、障がいにもとづく差別のない、インクルーシブな社会の実現に向けて法制度を整備し、地域における介護サービスを充実する。
⑥国連「障害者権利条約」の実効性を確保するため、司法、立法、行政機関から独立した監視機関、人権救済機関を設置する。設置するまでの間は、障害者政策委員会の所掌事務に障害者権利条約における監視機関の役割を明示し、障害者政策委員会の監視機関としての独立性を担保する。
- (2)障害者基本法の改正および障害者基本計画の改定に向け、以下のとおり対応する。
①国は、計画の実施状況のモニタリングにあたっては、障害者政策委員会にて障がい当事者やその家族の意見を十分に反映する。これに基づきPDCAサイクルを用いて取り組みの改善をはかる。
②国は、障害者基本計画の実効性を確保する観点で各自治体における障害福祉計画を点検し、実施状況に即した見直しまたは修正を行う。
③地方自治体は、障害福祉計画の実施に際し、障がい当事者やその家族を含め、住民の意見を広く取り入れ、障害福祉サービスの実態と多様な需要を把握した上で、サービス基盤を整備する。
④地方自治体は、障害児福祉計画の実施に際し、障がい児・者を支える家族の仕事とケアの両立を含めた支援の視点をもって取り組む。
⑤国は、女性に対する複合差別の解消、間接差別を差別の定義に明記する。
- (3)障害者差別解消法の充実と定着に向けた見直しを進める。
①民間事業主における合理的配慮の実効性の確保に向け、建設的対話に基づき合理的配慮が提供されるよう取り組む。また、相談窓口へのアクセスを改善した上でワンストップ化をはかるとともに、紛争の防止や解決の支援にあたる体制を整備する。
②国および地方自治体は、国民に対し法の内容について周知の徹底をはかる。加えて、合理的配慮の事例を幅広く収集し、提供する。
③国は、各市町村における障害者差別解消地域協議会の設置を義務化するとともに、設置を促すための情報提供などの支援を強化する。
- (4)障害者虐待防止法について、以下のとおり対応する。
①国および地方自治体は、虐待の実態を把握し、虐待の根絶に向けた取り組みを強化する。その際、虐待の定義を明確化するとともに、第三者による相談・通報を促し、通報者の保護もはかる。また、虐待を受けた障がい者を緊急的に保護するため、権限を持った独立した第三者機関や専門職員の配置など体制を整備する。
②国は、虐待の通報義務の対象に、病院、保育所、学校、官公署を加えるなど、あらゆる場における虐待の早期発見をはかる。
③地方自治体は、虐待を受けた障がい者、虐待を行った家族等への心のケアを行う体制を整備する。
④国および地方自治体は、施設におけるすべての役職員や障がい者を雇用する企業のすべての使用者等に対し、虐待防止に向けた研修を徹底するよう指導を強化する。
⑤地方自治体は、障がい者福祉施設に対する第三者評価のあり方を見直し、障がい当事者やその家族、住民の参画を保障する。また、事業実施要項や運営規定を公開するよう指導する。
⑥国および地方自治体は、国民の理解を促進するため、法の内容について周知の徹底をはかる。
3.安心できる社会保障制度の確立|障がい児・者政策