- (1)国は、専門性をもつ介護労働者を安定的に確保するため、継続的な賃上げが可能となるよう、介護職員等処遇改善加算の加算率を引き上げるとともに、各年度の予算措置ではなく恒常的な財源確保を行い、人材確保のための施策を引き続き講じる。
- (2)介護労働者の賃金・労働条件を向上し、介護職の魅力をさらに高めるために、以下のとおりの対応をはかる。
①国は、介護職員等処遇改善加算を現場の継続的な処遇改善とキャリアアップにつながる賃金制度の構築に結びつける。また、介護労働者の特定最低賃金を設定するとともに、介護現場で働くすべての労働者の全産業平均との賃金格差を是正し、仕事に見合う賃金に引き上げる。さらに、加算をめぐる事務作業を簡素化するとともに、事業所に対する加算取得支援を行う。
②国は、介護職員等処遇改善加算の対象となるサービスと労働者を拡大し、介護職以外も含めた事業所全体の処遇改善をはかる。
③国および地方自治体は、事業者が介護職員等処遇改善加算を算定していることについて介護労働者への周知を徹底するよう指導する。また、現行の加算取得事業所が引き続き加算を取得できるよう、賃金体系の整備など雇用管理改善の支援を拡大する。
④国および地方自治体は、介護労働者のモチベーションを高めるキャリアアップの仕組みや、働きがいのある職場づくりを推進し、介護職のイメージを向上する。
⑤国および地方自治体は、介護福祉士の配置を介護保険サービスの指定要件および介護報酬の算定要件に位置づけ、専門職としての地位の向上、確立をはかる。そのために資格取得方法の一元化(一定の教育課程を経て国家試験受験)の経過措置は延長せず、国家試験に合格していない准介護福祉士の資格は廃止する。また、安全性の担保などのもとで一定の医療行為も実施可能な、認知症、障がいなどの専門的な介護について研修し認定を受けた介護福祉士の資格を導入し、育成する。さらに、介護福祉士教育の内容についても検討を行い、充実をはかる。
⑥国は、介護労働者の処遇改善やキャリア形成を促進するため、介護プロフェッショナルキャリア段位制度など、事業所における実践的なキャリアアップを推進する仕組みについて報酬上の評価のあり方を見直す。
⑦国は、認知症や多様な障害に対応する専門的な介護など、より質の高い介護サービスや医療との積極的な連携を行うことのできる「認定介護福祉士」の教育・育成を促進する。
⑧国および地方自治体は、サービス提供責任者に対する能力開発プログラムの拡充や定期的な受講を義務づけるとともに、事業所による受講促進にかかる取り組みを評価するなど、キャリアアップの仕組みを整備する。
⑨ケアマネジャーを地域における介護サービスの推進体制の中核的人材と位置付け、キャリアを向上させるとともに、法定業務外のいわゆるシャドーワークの軽減をはかるとともに、法定業務外のいわゆるシャドーワークの軽減をはかる。
⑩国および地方自治体は、潜在的な専門職種資格の保有者に対して、個人情報保護措置を講じることを前提に登録制度を創設し、求人に関する情報提供や、保有者が持つ能力を職場で活かせるようスキルの把握、研修制度の整備、復職支援を行う。
⑪経験による技能の習得や新たな資格の取得が、外部労働市場においてもより高い労働条件につなげられるよう、社会的なキャリアアップの仕組みを創設する。
⑫専門資格を有する人材がその役割を十分に果たすため、要支援1の人などに対する軽度な支援については、資格の有無に関わらず、サービスの担い手を広く確保する。
- (3)国は、サービス提供を担う介護労働者の腰痛防止対策を講じるなど労働条件を改善し、安心して働ける職場環境づくりを進めるとともに、介護現場の生産性向上に向けて、以下のとおり対応する。
①介護労働者の資格取得時、入職時等における感染症教育を徹底する。また、特に小規模の事業所における安全委員会・衛生委員会の設置を推進し、心身の健康管理を事業規模によらず義務づける。
②介護労働者に対する利用者やその家族からのハラスメント防止するため、訪問介護の2人派遣加算の要件緩和など、労働環境を改善して離職防止策を強化する。
③事業者に対して、労働関係法規の遵守を徹底するとともに、「介護サービス情報の報告および公表」の運営情報項目に、労働者に対する健康診断、賃金、離職率、夜間・早朝を含む労働時間・勤務体制、労働関係法規の遵守状況、社会保険の加入状況、研修制度、キャリアアップなどの公表を義務化するなど、事業者の雇用管理の改善を促す仕組みを導入する。また、利用者に対する周知を強化し、活用を促進する。
④サービス提供責任者が本来の業務に専念し、「直行直帰」の訪問介護員が利用者に関する情報を共有化できる体制を構築するため、サービス提供責任者の配置基準を引上げる。
⑤テクノロジーを活用した場合の人員基準の緩和等については、施行後の実施状況の把握とともに実証データの収集を行い、利用者の安全への影響や介護労働者の負担増につながらないよう事業所を指導する。
⑥介護の行為などのデータを集積・分析し、認知症の行動・心理状況を予測・予防や新たな介護技術に反映する。
⑦AIにより適切なケアプランの作成を支援するとともに、介護の現場で必要となる記録や、行政に対する申請や報告などで、できるだけ入力作業が不要となるデータ端末を導入することなどにより、業務負担の軽減をはかる。
- (4)国は、在留資格「介護」および「特定技能1号」、経済連携協定(EPA)にもとづく介護福祉士、技能実習制度で働く外国人介護人材と利用者双方の人権擁護の観点から、以下の通りの対応をはかる。
①介護は利用者の身体・命にかかわる対人サービスであり、十分な意思疎通や正確な業務引継ぎ、緊急時の対応を確実に行える必要があることから、事業所における日本語能力の把握を厳格に行う。
②日本人との同等処遇を担保するため、事業所の指導・監査を徹底する。また、外国人労働者の人権擁護と継続的な就労の保障の観点から、事業所内外の相談窓口の拡充や日本語によるコミュニケーション能力の向上に向けた支援、各事業所における雇用管理を徹底する。
③EPAにもとづき介護福祉士資格を取得した者について、事業所に対し、日本語能力の向上に向けた研修を継続的に実施するよう徹底する。指導や改善命令に従わないなど、問題があると判断された場合は、地方自治体等と連携し、事業指定の取り消しや在留資格「特定技能1号」による労働者、技能実習生の受け入れを認めないことなども含めて厳正に対応する。なお、当該事業所で雇用されていた者の継続的な就労機会を確保する。
④技能実習制度は技能移転が本旨であることから、十分な研修体制を確保できない事業所による受け入れは認めない。また、技能実習生を受け入れる事業所は介護サービス情報の公表制度にもとづき公表する。さらに、指導や改善命令に従わないなど、問題があると判断された場合は、地方自治体等と連携し、事業指定の取り消しやEPA介護福祉士候補者、在留資格「特定技能1号」による労働者の受け入れを認めないことなども含めて厳正に対応する。なお、当該事業所で実習を行っていた技能実習生の継続的な実習機会を確保する。
⑤在留資格「特定技能1号」の受け入れ事業所は、労働法令遵守をはじめ日常生活継続支援加算対象事業所であることなどを要件とする。また、不正が発覚した場合は、受け入れの取り消しとともに、介護保険法においても事業指定の取り消しなども含めて厳正に対応する。なお、当該事業所で雇用されていた者の継続的な就労機会を確保する。
⑥在留資格「特定技能1号」での滞在中に、在留資格「介護」に移行することも可能とされていることから、当該在留期間内における介護福祉士資格の取得を支援することについても検討する。
⑦技能実習「介護」における固有要件、在留資格「特定技能1号」に関する政府の受け入れ方針、介護保険法の履行確保の観点から、在留資格「介護」または「特定技能1号」や技能実習生にかかる労働者の受け入れ事業所に対する監督体制を強化するとともに、出入国在留管理、職業安定、介護保険の各関係政府部局および外国人技能実習機構並びに都道府県等が緊密に連携する体制を構築する。
3.安心できる社会保障制度の確立|介護・高齢者福祉政策