3.安心できる社会保障制度の確立|社会保障制度の基盤に関する政策

2-7-3.生活困窮者自立支援制度の実施体制の整備を進める。

  1. (1)地方自治体は、生活困窮者自立支援制度の確実な実施に向けて、総合的な実施体制を整備し、NPOや社会福祉法人、社会福祉協議会などの社会資源を活用するとともに、人材の確保と育成を進める。
  2. (2)国は、必須事業である「自立相談支援事業」「住居確保給付金」などの確実な実施を支援するとともに、好事例などの情報収集や横展開を進め、事業の質の改善を行う。「就労準備支援事業」など任意事業の地域差の平準化をはかる。また、事業委託にあたっては、事業の継続性や人材確保等を重視する。
  3. (3)国および地方自治体は、生活困窮者支援の質を確保するとともにヤングケアラーなど世帯の複合的課題へ対応するため、縦割りでない包括的なチームによる相談支援体制を全国的に構築し、アウトリーチによる早期からの「包括的」かつ「伴走型」の支援体制を確立・強化する。
  4. (4)国は福祉事務所設置自治体に対して、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計改善支援事業、子どもの学習・生活支援事業などの任意事業を積極的に実施するよう支援する。補助率については4分の3とする。
  5. (5)国は、就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)の認定制度について、安全衛生の確保、情報公開、報告の義務等を要件化するなど、貧困ビジネス防止の観点から強化する。
  6. (6)国および地方自治体は、生活困窮者が抱える家賃負担や連帯保証人等の住まいをめぐる課題の解消に向けて、住居確保給付金の支給期間の延長や入居費用の支給に充てる金額の拡充、機関保証の活用を進める。また、住まいは生活の基盤であることから、国は住居費の支援等の生活困窮者に対する恒常的な居住保障のしくみの検討を進める。
  7. (7)国は、無料低額宿泊所の利用者の自立を助長する適切な住環境を確保するため、無料低額宿泊所の防災体制を強化するとともに適切な相談支援体制の整備を行う。
  8. (8)国は、生活福祉資金貸付制度の総合支援資金貸付については連帯保証人等の貸付要件を緩和し、緊急小口資金については住所等の貸付要件を緩和するとともに、制度の周知を徹底する。
  9. (9)国および地方自治体は、就学援助金制度について、準要保護者への援助基準を保護基準の1.2倍以上とするとともに、援助経費などの改善を検討する。
  10. (10)国および地方自治体は、ホームレスに対して生活保護の給付を行い、併せて生活支援を充実する。

    ①緊急一時保護施設(シェルター)の活用、自立支援センターの整備・拡充等の適切な対応をはかる。

    ②新たな貧困層(ワーキングプア等)等若年層への相談支援体制の整備・拡充、就業機会の確保など、自立支援策を強化する。

    ③ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第11条(公共施設の利用が妨げられている場合は、その管理者が適正利用のための必要な措置を講じる)は、国際人権法に則った上での措置とする。

 

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