2.雇用の安定と公正労働条件の確保|雇用・労働政策

2-6-1.ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を中心に据えた雇用の拡大をはかるとともに、劣化した雇用の質を回復させる。

  1. (1)産業政策と雇用創出を一体的に推進し、良質な雇用の拡大をはかることで完全失業率2%台を堅持しつつ、雇用の質の回復を実現する。雇用および労働は、経済と社会の発展を支えるための前提であり、雇用の質の向上と働く意欲のある労働者の完全雇用実現の方策を、国の基本政策の中心に据える。
  2. (2)雇用の原則は「期間の定めのない直接雇用」であることを基本とし、非正規雇用から正規雇用への転換を促進する。
  3. (3)劣化した雇用の質を回復させるため、過労死やいわゆる「ブラック企業」などの問題に早急に対処するなど、国および地方自治体における労働行政を充実・強化する。
  4. (4)ディーセント・ワークの実現に向け、人や社会の成長を促す雇用・労働環境の整備、公平・公正なワークルールの整備と社会保障システムの再構築、職場における諸課題の解決システムの強化、労働政策を支える基盤の充実、職業生活を通じた自己実現をはかる観点から、「雇用基本法」(仮称)の策定をはかる。労働者が主体的に職業生活を充実・発展させていくことを基礎づける権利としての「キャリア権」を「雇用基本法」(仮称)に規定する。
  5. (5)労働者の意見を真に反映することができる政策決定プロセスを確立する。

    ①公労使の三者構成原則の重要性を再認識し、労働政策審議会の一層の強化をはかる。

    ②雇用・労働分野に限らず社会の多様な課題解決を進めるために、マクロの政策決定の場に労働者・労働組合代表が参加することができる仕組みを構築する。

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