- (1)金融機関が健全かつ適正な事業を運営し、預金者等の消費者利益を保護するとともに、地域経済を支える中小企業等に対してきめ細やかな融資判断を通じた資金供給を行うことができるよう、政府は、適切な監督と公的なバックアップを行う。(「経済政策」より再掲)
①地域金融機関は、債務企業の「再生」「活性化」を最優先に据え、不良債権処理にあたっては、地域経済を支える中小企業等の役割や特性を十分に踏まえた上で、直接償却を多用することなく、間接償却も併用し、計画的に進める。
②国・地方自治体は、地域金融機関が地域密着型金融としての役割を発揮し、産官学金労の連携のもと事業再生や成長分野の育成、産業集積など雇用の創出に資する取り組みを推進するよう指導や支援を行う。
- (2)地域経済を支える中小企業・地場産業の活性化に資する金融環境整備を進め、地域金融機関は地域経済活性化支援機構等とも連携し、支援策を着実に実施していく。(「産業政策」より再掲)