- (1)国は、すべての労働者が安心して働き、暮らし続けられるよう、雇用形態や企業規模の大小を問わず、社会保険の適用拡大を強力に推進する。(「社会保障制度の基盤に関する政策」5.(1)より一部再掲)
①社会保険適用の意義や、改正法の趣旨、労働条件不利益変更の禁止について効果的な周知を行う。
②社会保険料負担を回避するため、事業者が労働時間等労働条件の引き下げや偽装請負への契約形態変更などにより、労働者を社会保険適用から外すことがないよう、指導・監督を徹底する。
③就業調整を防ぎ、被用者保険の適用拡大を円滑に進めるための支援策を講じる。また、労働者が誤解により就業調整を行うことを防ぐため、給付と負担について正確に理解することができるように周知徹底を行う。
④労働者の不利益となる、事業者による違法な適用逃れや該当する労働者の未適用などを防止するため、国税庁や地方自治体と連携し、徹底して社会保険適用を推進する。
⑤就業形態や企業規模にかかわらず、すべての労働者へ被用者保険の適用を行う。そのため、短時間労働者に関する企業規模要件・労働時間要件(週20時間以上)は撤廃する。また、現行の被扶養者の年収要件を現行130万円未満から給与所得控除の最低額未満に変更する。