- (1)国は、男女がともに仕事と生活を調和できる環境を整備するため、育児・介護休業法を以下のように改正し、「両立支援法」とする。
①有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件を撤廃する。
②育児・介護など、多様な労働者のニーズに応じて、フルタイムの正社員と転換可能な短時間正社員制度の導入が進むよう支援を拡充する。
③差別救済制度を設け、以下のようにする。
a)政府から独立した雇用平等委員会を設置し、都道府県単位で支部を設置する。
b)救済の対象は、雇用の全ステージおよび賃金等の労働条件に関する性差別(性的指向・性自認に関する差別を含む)、仕事と育児・介護に関する両立支援、パート・有期労働者等の均等・均衡待遇等、その他の労働条件に関する法違反および差別的取り扱いや不利益取り扱いの他、ハラスメントがあるときとする。
c)救済申し立てを理由とする不利益取扱いを禁止する。
d)格差の合理的根拠を示す証拠およびその裏づけ資料の提出義務は事業主にあるものとする。
e)資料の提出がない場合、あるいは資料の提出があっても合理的根拠が認められない場合には、差別を認定して是正を勧告できるようにする。また、委員会は差別の認定に関して調査する権限を持つものとする。
f)事業主がこの勧告にしたがわない場合は刑罰を科す。