- (1)国は、企業年金の原資が賃金の後払いとしての性格を持つ退職給付であることを踏まえ、労使合意の尊重を前提に、長期にわたり確実に給付が保障される企業年金制度を確立する。(「年金政策」4.(1)より一部再掲)
- (2)国は、企業年金が公的年金の補完機能を確実に果たすことができるよう、中小・零細企業の労働者や短時間・有期等労働者に対する制度の普及促進を抜本的に強化する。(「年金政策」4.(2)より一部再掲)
①中小・零細企業に対しては受給権が確立された企業年金の導入にかかる支援を強化する。また、中小企業退職金共済(中退共)制度や総合型DBの普及をはかる。