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ジェンダー平等で多様性を認め合う社会の実現
- ○性的な被害、家庭の状況などにより日常生活または社会生活を円滑に営む上で困難を抱える女性およびその恐れのある女性に対し、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(2024年4月1日施行)にもとづき、多様な支援を包括的に提供する体制を整備する。その際、NPOなどの民間団体に対する支援を強化するとともに、関係機関と民間団体との緊密な連携により支援の実効性を確保する。あわせて、支援を受ける女性のプライバシーをはじめとする権利擁護のため、支援を評価する仕組みや官民の連携のあり方について継続して検討を行う。
- ○政府は「第5 次男女共同参画基本計画」において「2020年代の可能な限り早期に指導的地位に占める女性の割合が30%程度となるよう目指して取組を進める」との目標を掲げているが、世界の潮流が2030年までの完全なジェンダー平等の実現(いわゆる203050)であることを踏まえ、女性の参画拡大を喫緊の課題とし、さらに踏み込んだポジティブ・アクションの実行などを通じた早期の目標達成をめざす。
- ○結婚により姓を変更している圧倒的多数は女性であり、その不利益や負担が著しく偏っていること、および旧姓の通称使用に限界が来ていることを踏まえ、男女不平等を是正し、人権の尊重、個人の尊厳を基底に置いた社会実現のため、選択的夫婦別氏制度を早期に導入する。