※4 インターネット上などを通じて、仕事を受注・納品する働き方で、データ入力、システム開発、音楽制作など多岐にわたります。注意すべき点は、請負事業主となること、知的財産権の問題、経済上の利益提供要請などがあります。 業務委託(請負)契約を結んで働く業務委託や個人請負(請負事業主)という労働者とはいえない働き方もあります。「請負事業主」は、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われます。 指揮命令を受けない「事業主」のため、「会社と雇用関係の労働者」としての保護や労働者が加入できる社会保険の適用はありません。フリーランスやクラウド・ワーカー※4などが該当します。ただし、働き方の実態から労働者と判断されれば、労働法が適用されます。本当は労働者なのに、個人請負とされてしまう場合もあるので要注意です。請負事業主請負契約9請負事業主Point注文主知っていますか? 『無期転換ルール』 2018年の法改正により、有期労働契約が反復更新されて5年を超えたときは、労働者からの申し込みによって、無期労働契約に転換できるようになりました。 無期労働契約への転換を申込む権利(無期転換申込権)は、2013年4月1日以後の有期労働契約が対象となり、同一使用者と有期労働契約通算期間が5年を超えていること、契約更新回数が1回以上であることが条件です。働き方の違いを理解した上で、自分にあった働き方を選ぼう。また、自分がどの働き方なのか確認しよう!
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