働くみんなにスターターBOOK(2025年2月改訂版)
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 フリーランスとは、企業などに属せず、個人として企業などや消費者から仕事を請け負う(「業務委託」等といわれます)働き方です。具体的には、労働者ではなく、注文者(企業や団体など)から委託され、物品製造やソフトウェア・デザイン作成など成果物を完成させたり、サービスを提供(運送、演奏、コンサルタントなど)したりすることです。 ただし、フリーランスは「労働者」とは異なり、労働基準法をはじめとする労働法が適用されません。また、労働者が加入できる社会保険の適用がないなど、セーフティネットが脆弱な状況にあります。 名称が「フリーランス」であっても働き方の実態から労働者と判断されれば、労働関係法令が適用されます。本当は労働者であるにもかかわらず、相手方からフリーランスとして扱われる(「偽装フリーランス」といいます)場合もあるので注意が必要です。 連合は、フリーランスで働く方々を保護するため、法律の見直しなど、セーフティネット拡充に向けた取り組みを進めてきました。フリーランスが労災保険の特別加入制度に加入する際の受け皿となる労災保険の特別加入団体「連合フリーランス労災保険センター」(URL:https://jtuc-freelance-rousai.org/)を設立し、「フリーランスのための安心労災保険(フリホケ)」の周知と加入促進活動を展開しています。9フリーランス知っていますか? 『無期転換ルール』 有期労働契約が5年を超えて更新されたときは、労働者からの申し込みによって、無期労働契約に転換できます。 無期転換ルールは、労働者が安心して働き続けることが可能な社会の実現をはかるために作られた制度であり、同一会社(使用者)と有期労働契約通算期間が5年を超えていること、契約更新回数が1回以上であることが条件です。

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