★16 子育てと仕事を両立しながら働き続けるために、2 出生所定外労働の制限(残業免除)、時間外労働の制限(残業制限)、深夜業の制限子の看護等休暇 子の看護、予防接種・健診、学級閉鎖、入園・入学式、卒園に利用可能2歳1歳育児休業短時間勤務制度 1日原則6時間※ 他の勤務時間(5時間や7時間)もあわせて 設定することも可能3歳柔軟な働き方を実現するための措置(2025.10~)会社が2つ以上選択し、その中から1つ選べる❶フレックスタイム、時差出勤❷テレワークなど❸保育施設の設置運営など❹養育両立支援休暇の付与❺短時間勤務制度小学校就学小学校3年生育休中の生活保障 雇用保険に加入している人は、育休開始から180日目までは賃金の67%相当額(181日目以降は50%相当額)が雇用保険から支給されます。 また、両親ともに14日以上の育休を取得した場合、追加で賃金の13%相当額が最大28日間支給されます(2025年4月より)。36 男女がともに仕事と育児を両立できるよう、子どもの年齢に応じた様々な制度が育児・介護休業法で定められています。 子どもが1歳(保育園に入れなった場合などは最長2歳)までは、育児休業を取得することができます。子どもが3歳になるまでは、短時間勤務制度を利用することができます。子どもが3歳以降~小学校就学前は、新たに「柔軟な働き方を実現するための措置」が導入されます(2025年10月より)。会社は、❶~❺の中から労働者が利用可能な制度を2つ以上選択して労働者に提示することが義務付けられており、労働者はその中から1つ選択して利用することができます。 その他、残業免除、子の看護等休暇など、どの職場でも利用できる制度が、子育てと仕事の両立を支えています。仕事と育児を両立するための制度どんな制度があるの?
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