NO! 〈例〉 募集・採用時、採用後 「障害者の雇用の促進等に関する法律」の略称共生できる社会っていいよね33コラム合理的配慮の提供義務会社(使用者)は、障がい者を一定数雇う義務があります。会社(使用者)は、障がい者の能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の「質の向上」をはかるように努める義務があります。障がい者に対する差別の禁止募集・採用、賃金、配置、昇進など雇用に関するあらゆる局面で、障がいを理由とする差別を禁止しています。障害者雇用率制度職業能力の開発会社(使用者)と障がい者の話し合いにより、障がい者一人ひとりの状態や職場の状況などに応じた合理的配慮の提供を行う義務があります。 障がいの有無、種類および程度にかかわらず、障がい者が差別されることなく働ける社会を実現していかなければなりません。 障がい者の自立を促し、社会参加を促進することを目的とする「障害者雇用促進法」には、障がいの有無にかかわらず、働く場において均等な機会・待遇を確保するために、以下のことが定められています。2023年4月1日の法改正では、事業主の責務に、従来の「適当な雇用の場の提供」、「適正な雇用管理」などに加え、新たに「職業能力の開発及び向上」が追加されました。〈例〉 募集・ 採用時 ◆ 障がい者であることを理由として、障がい者を募集または採用の対象から排除すること。 ◆ 募集または採用に当たって、障がい者に対してのみ不利な条件を付すこと。 ◆ 採用の基準を満たす人の中から障がい者でない人を優先して採用すること。◆ 募集内容について、音声などで提供すること(視覚障害) 。◆ 面接を筆談などにより行うこと(聴覚・言語障害) 。◆ 机の高さを調節することなど作業を可能にする工夫を行うこと(肢体不自由)。給◆ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・料◆ 本人の負担の程度に応じ、業務量等を体調に配慮すること(精神障害ほか)。調整すること(難病ほか)。障害者雇用促進法
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