NO 〈例〉 募集・採用時、採用後 すべての人が安心して働き生活していくためには、障がいの有無、種類および程度にかかわらず、障がい者が差別されることなく働ける社会でなければなりません。国際的にも、障がい者の権利および尊厳を保護するための包括的・総合的な国際人権条約(国連障害者権利条約)があり、日本も批准しています。 「障害者雇用促進法※」では、障がいの有無にかかわらず、働く場において均等な機会・待遇を確保するために、以下のことが定められています。※「障害者の雇用の促進等に関する法律」の略称33共生できる社会っていいよねコラム◆ 障がい者であることを理由として、障がい者を募集または採用の対象から排除すること。 ◆ 募集または採用に当たって、障がい者に対してのみ不利な条件を付すこと。 ◆ 採用の基準を満たす人の中から障がい者でない人を優先して採用すること。障がい者に対する差別の禁止障害者雇用率制度合理的配慮の提供義務募集・採用、賃金、配置、昇進など雇用に関するあらゆる局面で、障がいを理由とする差別を禁止しています。事業主と障がい者の話し合いにより、障がい者一人ひとりの状態や職場の状況などに応じた合理的配慮の提供を行う義務があります。事業主は、障がい者を一定数雇う義務があります。〈例〉 募集・ 採用時 ◆ 募集内容について、音声などで提供すること(視覚障害) 。◆ 面接を筆談などにより行うこと(聴給◆ 机の高さを調節することなど作業料を可能にする工夫を行うこと(肢体不自由) 。覚・言語障害) 。◆ 本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと(知的障害) 。◆ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること(精神障害ほか)。障害者雇用促進法
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