働くみんなにスターターBOOK(2026年2月改訂版)
26/44

給料セNクOハラ!※午後10時  ~翌朝5時時間外労働休日労働深夜労働割増賃金率25%以上35%以上25%以上長時間労働になりやすい制度なので要注意!実際に時間外・休日労働を行った時間数に応じて、割増共生できる賃金が支払われているか、賃金明細書を確認しましょう!社会っていいよね 割増賃金 時間外や休日、深夜に働かせた場合については、最低でも法律で定められた割増賃金の支払いが必要になります。(割増賃金率)固定残業代 時間外労働の有無に関わらず、一定時間以上の時間外労働や休日・深夜労働の割増賃金を定額で支払う制度のことです。ただし、規定されている一定時間以上の労働が行われた場合は、さらに追加で差額分の割増賃金を支払う必要があります。 また、固定残業代を採用する場合は、求人票・求人広告や募集要項に①~③のことを明示する必要があり、会社の制度自体を違法とする判例も多数あります。例 時給1,200円で働いている人が1日8時間 1,200円×1.25=1,500円 以上になります。を超えて働いたときの時給は、Point26① 固定残業代に関する  労働時間数と金額などの計算方法② 固定残業代を除いた  基本給の額③ 固定残業代を超えた  時間外労働などについての  割増賃金を追加で  支払うこと

元のページ  ../index.html#26

このブックを見る