働くみんなにスターターBOOK(2025年2月改訂版)
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※ 36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合、または過半数を代表する者と会社(使用者)との間で締結。締結36協定労働基準監督署労働組合等2525事業場ごとに会社(使用者) ただし、「36協定」があるからといって無制限に働かせていいというわけではなく、上限(原則月45時間・年360時間)があります。限度を超えると、会社(使用者)が罰則を受ける制度です。届出3月6日は“3サブロク6の日”2019年から「3月6日」は“36の日”になりました(日本記念日協会に登録)。長時間労働をなくすために「36協定」を浸透させて、「働き方」についてしっかり考えるきっかけにしたい。そんな願いを込めて3月6日を記念日としました。『0ゼロからはじめる3サブロク6協定ハンドブック』動くうえで重要となる労働時間から、罰則付き時間外労働の上限規制や36協定まで、基本的な項目をまとめた連合の冊子です。36協定について詳しく知りたい方はぜひご参照ください(連合公式ホームページ「各種出版物のご案内」URL:https://www.jtuc-rengo.or.jp/shuppan/roudou/roudou/36kyoteihandbook.html)。6協定※」時間外労働のきまり「3サブロクきょうてい 会社(使用者)が労働者を時間外労働させる場合は、事前に「時間外労働・休日労働に関する協定」を労働基準監督署に届け出る必要があります。この協定は、労働基準法第36条にちなんで通称「36協定」と呼ばれています。

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