働くみんなにスターターBOOK(2026年2月改訂版)
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給料セNクOハラ!231 13賃金の長時間労働に総なりやすい制度なので要注意!支給額共生できる社会っていいよね社会保険料税金2会社(使用者)と労働者代表が取り決めたものた方は翌年の6月の給料から引かれます。労働組合費、互助会費、親睦会費など・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料▼p34 ~ 35で詳しく解説・所得税 国に納める税金。1年間に働いて得た所得(賃金など)に対してかかる税金。・住民税 住んでいる都道府県や市町村に納める税金。学校を卒業して初めて働いPoint賃金から引かれるもの会社(使用者)は、労働者に賃金明細書を交付しなければなりません。賃金明細書は必ず確認し、賃金未払いがあったときのために保管しておこう!手取り額(もらえる額)23税金社会保険料

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