働くみんなにスターターBOOK(2025年2月改訂版)
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給料★9 遅刻をしたら、罰金があると聞いた★10 学生は時給900円と言われた厚生労働省のホームページに各都道府県ごとの最低賃金の情報が掲載されています(「地域別最低賃金の全国一覧」URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html)。年    月    日~都 道府 県円21 遅刻して働いていない分の賃金が支給されないのはやむを得ないことです。ですが、遅刻に対する制裁としての罰金を科すことが許されるのは、就業規則にしたがい適正で適当な範囲に限られます。 学生であっても労働者なので賃金は最低賃金を下回ってはいけません。最低賃金(時給)とは、最低賃金法にもとづき、国が賃金の最低額を定め、会社(使用者)は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。金額は都道府県ごとに異なり、毎年10月頃に改定されます。 また、時給制ではなく、日給制や月給制の場合は、働いた当日や該当月の所定労働時間で割って計算します。最低賃金を確認してみよう!働いている都道府県の最低賃金額が適用されます。

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