働くみんなにスターターBOOK(2025年2月改訂版)
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賃金を支払います働きます★6 働く条件を口頭で伝えられた※1 労働者が希望した場合は、プリントアウトできるかたちであれば、FAX・電子メール・SNS上での交付も可能です。※2 「労務の提供」「賃金の支払い」を約束すること。※2合意労働者労働条件通知書労働関連法使用者16 働くことが決まったら、口頭のみの確認ではなく、会社(使用者)は労働者(アルバイトも含む)に働く条件を原則書面(労働条件通知書)で明示することが決められています※1。明示された条件が求人票・求人広告や募集要項と違っていないか、また、当初明示した労働条件が変更された場合は、変更内容が明示されなければいけないため、しっかり確認しましょう。● 働く期間 (契約はいつから、いつまでか、試用期間の有無)● 働く場所・仕事内容 (どこでどんな仕事をするのか)● 働く場所・仕事内容の変更の範囲 (部署異動、転勤の有無など)● 働く時間・休みの日 (就業時間、残業の有無、休憩時間、休日など)● 賃金 (賃金の決定、計算と支払い方法、締切と支払い日)● 退職に関すること (解雇の事由を含む、辞めるときのきまり)● 期限に定めのある労働契約を更新する場合の基準などについて  (契約更新の条件など)※ 裁量労働制を採用している場合は「○時間働いたものとみなされます」というような記載が必要です。※ 上記項目に加えて、パートタイマーの場合は、①昇給、②退職手当・賞与(ボーナス)・精勤手当等、③所定労働日以外の日の労働の有無、④所定時間外労働・所定日外労働の程度、⑤安全・衛生、⑥教育訓練、⑦休職、について明示する必要があります。明示義務のある重要項目労働契約成立労働契約成立2働くときの約束事 ―労働契約―

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