働くみんなにスターターBOOK(2026年2月改訂版)
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▼ハラスメントについてはp37~39参照★4 学校の試験と内定者研修が重なった★5 突然、内定を取り消された  学生の本分である学業が優先されます。内定期間中に会社(使用者)が内定者に業務命令をすることはできません。本来、学生は学業に専念すべき立場です。 そのため、いったん研修参加に同意したとしても、学業への差し障りや、やむを得ない理由がある場合には研修の参加を取りやめることができます。会社(使用者)は、内定者が研修参加を取りやめたことを理由に内定を取り消すことはできません。 会社(使用者)は簡単に内定を取り消すことはできません。内定を取り消すためには、社会の常識にかなう合理的な理由が必要です(例えば、学校を卒業できない、履歴書の重大な不実記載、企業の経営状況の悪化など、内定時に予測できなかった重大な理由)。特に経営状況の悪化を理由とする場合は、会社として最大限の経営努力を行い、内定取り消しを防がなければなりません。・ 2025年の法改正により、企業の採用面接やインターンシップ、OB・OG訪問、教育実習等に参加する就活生に対するセクハラを防止するための措置を講じることが企業に義務づけられました(2026年10月1日より)。 求職活動中のハラスメントで困ったことがあったら、求職活動に参加している企業の相談窓口や学校のキャリアセンター(就職課)などに相談しましょう。 職課)や相談窓口・専門家などに相談しよう! ▼p42~43参照Point14・ 内定取り消しなど、内定前後にトラブルが起こってしまった場合は、一人で抱え込まず、早めに学校のキャリアセンター(就

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