労働契約の締結は、契約期間と期間を定める理由を書面で明示
期間の定めのある労働契約の締結については、紛争の防止という観点から、書面により、契約期間と期間を定める理由を契約締結時に明示しなければなりません。また、契約期間と期間を定める理由について明示がない場合は、期間の定めのない労働契約を締結したものとみなされます。労働契約の締結にあたって、手続き上の義務違反があった場合にも同様です。

労働契約の更新は、1回に限り、1年以下の期間で
期間の定めのある労働契約は、契約期間の上限が1年となっていますが、更新が必要な場合も想定されますので、1回に限り、更新することができます。また、これらの規制に違反して締結された労働契約は、期間の定めのない労働契約として締結されたものとみなされます。
また、3年を期間の上限とする期間の定めのある労働契約についても、同様に、1回に限り、更新することができます。ただし、この場合の更新後の契約期間の上限は1年とし、したがって、契約期間は最長4年となります。

空きポストがあれば、有期契約労働者に対して情報提供
有期契約労働者の雇用の安定を図るため、その雇用されている事業所または企業で、空きポストがある場合、使用者は有期契約労働者に対して情報提供をし、期間の定めのない労働契約に雇用される機会を拡大する必要があります。
