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ホームの中の労働・賃金の中の雇用・労働法制の中の新しいワークルールの実現をめざして(パート・有期契約労働法)の中の「パート・有期契約労働法」のポイントの中のパート・有期共通

パート・有期共通(連合案)


このコーナーの目次


パートと有期契約労働者の処遇は正社員と同じ

 パートタイム労働者及び有期契約労働者の処遇について、所定労働時間が短いこと、または労働契約に期間の定めがあることを理由に、時間当たりの賃金差別的取り扱いをしてはいけません。

雇用保険、労災保険、社会保険等への加入義務

 使用者は、正社員同様、労働保険、社会保険について、パートタイム労働者及び有期契約労働者を加入させなければなりません。

労働条件は労使で協議して決める

 使用者は、パートタイム労働者及び有期契約労働者の労働条件等について、労働組合と協議を行ったうえで決めなければなりません。

就業規則の作成、変更は、事前にパートタイム・有期契約労働者の代表の意見を聴く

 パートタイム労働者や有期契約労働者に適用される就業規則の作成または変更については、パートタイム労働者または有期契約労働者の代表の意見を聴いたうえで決めなければなりません。


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