なぜ、「パート・有期契約労働法」なのか?

雇用差別としては、雇用・就労形態による差別のほかに、募集・採用にかかわる年齢差別、雇用全般における性差別、障害者差別などがあります。
パートタイム労働、有期契約労働、派遣労働、委託契約、請負など、多様な雇用・就労形態が拡大しているなかで、その労働者の権利を明確にし、雇用の安定と公正な労働条件を確保することはますます重要になってきました。
連合はとくに、パートタイム労働者と有期契約労働者を対象に、雇用・就労形態の異なることを理由に、労働条件の差別的取り扱いをおこなうことを禁止し、均等待遇を確保する法律を制定するとりくみをすすめています。
フルタイム労働者とは違った規制が必要
さまざまな働き方がひろがるなかで、パートや有期など期間の定めのある労働契約についてそれぞれの雇用形態の特殊性に着目した規制が求められています。例えば、期間の定めのある労働契約であれば、契約の締結事由や締結の終了について、期間の定めのない契約とは異なる規制が必要と思われますし、パートタイム労働者であれば、時間外労働など労働時間規制については、フルタイム労働者とは違った規制が必要と思われます。
雇い止めの問題はパート労働法には規定されていない
現在あるパート労働法は、パートタイム労働者を雇う場合の雇用管理のあり方を中心に規定したものであるため、パートタイム労働者の労働契約、労働条件等について必ずしも明記したものになっていません。
連合案は、パートと有期契約に対する考え方、捉え方の違いは前提としつつ、同じ使用者の下での多様な雇用就労形態にある労働者の差別的取り扱いを禁止し、典型的な労働契約には表れてこなかったような問題点に対処しようとしたものです。