一人で悩まず、まず相談を!
いやがらせを受けた場合は、(勇気の要ることですが)イヤだという意思を相手に示すことが大切です。また、そのときの状況を記録しておきます(いつ、どこで、誰に、何をされた・言われたか、周りに誰がいたのか等)、その上で派遣元、派遣先の責任者に申し立て、改善を求めることになります。
セクハラの防止については派遣元、派遣先の両方に雇用管理上の責任があります。したがって、会社の対応が不十分だった場合には、加害者個人だけでなく会社にも損害賠償責任が生じることがあります。会社に苦情を申し立てるのが難しい場合や、申し立てたのに事態が改善しない場合には、都道府県労働局の雇用均等室、ハローワーク(公共職業安定所)、各地の法務局にある人権相談所、弁護士などに相談してください。