要件を満たせば取得できます。
1歳未満の子を養育する労働者は、以下の要件を満たしていれば、雇用形態に関係なく、子が1歳になるまで(場合によっては1歳6ヶ月になるまで)の間、子1人につき1回、育児休業を取得できます(育児介護休業法第5条)。
○1年以上雇用されており、育児休業が終わった後も雇用されることが明らかなこと
○子が1歳に達する日を超えて雇用が見込まれること
(ただし、子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用契約が満了し、契約更新されないことが明らかな場合は適用対象外)
…パートタイム、有期や登録型派遣の契約で働いている場合でも、契約更新の余地があれば(契約更新しないことがはっきりしていなければ)、取得することができます。
労働者が育児休業の取得を申し出た場合、事業主は合理的な理由がない限り拒否できません(同法第6条)。また、労働者が育児休業の取得を申し出たことを理由にした解雇などの不利益取扱は禁止されています(同法第10条)。また、妊娠・出産を理由とする解雇や不利益取扱いも禁止されています(男女雇用機会均等法第9条)。育児休業が取得できるはずなのに拒否された、契約が打ち切られた場合には、都道府県労働局にある雇用均等室などに相談してください。