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「認定こども園」の取り組み


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「認定こども園」法が成立

 「認定こども園」法案(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案)が6月9日午前、参院本会議で採決が行われ、社民、共産両党を除く賛成多数で、政府提案どおり可決、成立しました。本年10月1日から施行されます。

 連合は、第7回中央執行委員会(4月13日)で確認された対応方針に基づき、衆参両院段階で民主党と連携し、法案の修正を求めるとともに、法案では明確になっていない点を明らかにするよう努めてきました。その結果、0〜2歳児の受け入れを認定要件とすることについて、法案の修正は得られませんでしたが、待機児童の解消について「一層の努力をする」ことが附帯決議に盛り込まれました。また、法律の見直し規定を3年程度に前倒しする修正も実現しませんでしたが、幼稚園就園奨励費の適用拡大や文部科学省と厚生労働省の「総合化」など、具体的な検討事項が大臣答弁や附帯決議で示されました。

 法案では明らかにされていなかった、選考基準の明確化については、「保育に欠ける子どもの入園について公平・公正な判断がなされるよう適切な措置を講ずること」、職員配置基準については「改善・充実に向けた検討を進めること」、職員等の質の確保については、「研修に積極的な支援を行う」ことや免許・資格の「併有を更に促進すること」が、それぞれ附帯決議に盛り込まれました。都道府県と市町村の連携についても、「連携を促す」ことや市町村を通じた認定事務の検討などが、文科副大臣から言明されました。

 しかし、利用料についての家計配慮については、保育所型を「保育に欠けない」子が利用する場合の負担軽減策の検討は大臣答弁や附帯決議で確認されたものの、地方裁量型を含めた負担軽減までは示されませんでした。

 また、開示情報の具体的な内容や苦情処理窓口の設置、特例認可を与える場合の期限については、審議過程で明らかにされませんでした。

 今後文部科学省と厚生労働省は、省令の策定、通知や都道府県の認定基準の参考となる国の指針の作成を行い、都道府県が10月の施行までに認定基準を条例で制定することになります。そのため、地方連合会における条例制定段階での取り組みがとても重要となります。

 連合は、省令、通知、指針等の策定にあたり引き続き意見反映に努めるとともに、都道府県の認定基準作成にあたっての取り組みの手引きを作成し地方連合会に示すなどの取り組みを進めていきます。

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